2023.09.01
労務トピックス
常川弁護士による労務トラブルQ&A ~01.SNSへの不適切投稿~
Q:先日、弊社営業部の従業員Xが、自分のツイッターに「今日は東京の取引先まで新製品の打ち合わせに行きました~!!」というコメントと、取引先の会議室で撮影した、新しく開発している製品の資料が判読できる写真を投稿しました。開発中の製品情報は機密事項なのですが、この投稿は、あっという間に拡散され、取引先の目にも触れてしまいました。Xに対して懲戒処分を行うことはできるでしょうか?
A:SNS(フェイスブック、ツイッター、ライン等)への不適切な投稿により一旦炎上してしまうと、会社に対する影響は極めて大きいものとなり得ます。本件は、従業員が新製品の開発情報を漏洩しており、競業他社などがその情報を入手することによる影響は大きいものがあります。従業員としても、会社に対して営業上の秘密を保持すべき義務を負っていますので、Xの行為は、秘密保持義務違反として懲戒処分の対象となります。
会社としては、証拠保全のため、投稿が削除される前に、プリントアウトやスクリーンショット等をしておく必要があります。
なお、会社としては、問題が発生する前に、会社のPC等から投稿されることも多いので、定期的にモニタリングをしたり、情報管理に関する規定の整備や従業員への教育、研修の実施もしておくと良いでしょう。