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こんにちは!
笑み社会保険労務士法人の鈴木美江です。

皆様、昨日からの台風の影響は、大丈夫でしょうか。
水害では甚大な被害が出ていますね。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

交通事情も混乱しましたので、いろいろな影響が出ていますね。
また、福祉関係の顧問先様であれば、利用者さんの非常時対応に
大変であったとお察しします。
改めて、当事務所におきましてもBCPの危機管理を見直さなければと
感じています。

さて、昨日からWBCのドキュメンタリー映画がTOHO系で期間限定で上映さ
れています。
あの感動をもう一度♪そして、真のあるべき組織の姿を体感できそうで
すね。

詳細はこちら↓
https://eiga.com/movie/99456/


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① 2024年4月より変わる「労働条件の明示ルール」
~雇用契約書の記載内容が変更されます~

②「ジョブ型」採用に「興味がある」と回答した学生が8割を超える


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① 2024年4月より変わる「労働条件の明示ルール」
~雇用契約書の記載内容が変更されます~

(1) 労働契約の締結や更新の際には、賃金、労働時間その他の労働条件
を明示することが義務付けられています。
今回、明示が必要な労働条件のうち、「就業場所」と「業務」について、
その内容の見直しが行われます。
従来、「就業場所」と「業務」については、契約直後の内容を明示すれ
ば足りるとされていましたが、「就業場所・業務の変更の範囲」の明示
も必要になります。
 この変更の範囲については、将来の配置転換などによって変わり得る
範囲を明示しなければならなくなります。
そのため、将来的にどのような業務に従事する可能性があるのかが分か
るように今から会社全体の業務の見える化を考えていく必要があります。

詳細はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

当法人でも、トータルキャリアマップを作成し、全体ミーティングで
共有したところです。
これにより、コミュニケーションが活発になり、人の動きに変化が...
ウチも一中小企業ですから、御多分に漏れずいろいろな課題が
あります(笑)
ご興味がある方は、事例をご紹介しますので、ご連絡ください。


(2)契約更新上限・無期転換申込機会等の明示
 有期契約労働者については、契約の更新上限の有無と無期転換の申込
機会、そして無期転換後の労働条件の明示も必要になります。

(A)契約更新上限の明示
 有期労働契約を締結する際に、更新上限として、通算契約期間や更新
回数の上限を設けている場合には上限を設けている旨とその内容を明
示することになります。
上限を設けていない場合であって新たに設ける場合や、例えば更新回
数の上限を5回としていたものを3回に短縮するような場合には、その
理由を労働者に説明しなければなりません。

(B)無期転換の申込機会等の明示
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者が会社
に申し込むことにより無期労働契約に転換できるルールがあります。
この無期転換の申込ができる労働者には、契約更新のタイミングごとに
その旨を明示しなければならなくなりました。
 さらに、無期転換後に有期労働契約時の労働条件が変わる場合には、
その内容についても、契約更新のタイミングごとに明示が必要になり
ます。


②「ジョブ型」採用に「興味がある」と回答した学生が8割を超える

働き手による主体的なキャリア形成への関心が高まっていますが、202
5年卒の学生はキャリア形成をどのように捉えているのでしょうか。

【調査結果の概要】
キャリアは「自身で主体的に選択したい」と回答した学生が6割を超え、
「企業に委ねたい」と回答した学生の4倍に上った。
「ジョブ型」採用に「興味がある」と回答した学生が8割を超える。
前年比13.8%増という結果に。
職種別に、具体的な仕事を体験できる「ジョブ型」のインターンシップ
に「参加したい」と回答した学生がは8割に。

その他、同調査に寄せられた
「ジョブ型のほうが専門性を磨くことができると思う」
「配属部署や仕事内容が明確だと、希望するキャリアを築きやすいと
思う」
といった学生の回答を見る限り、学生の間でも、キャリア自律の考え
方や「ジョブ型」という言葉が、浸透してきているようです。

 詳細はこちら↓
https://service.gakujo.ne.jp/press/230512

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