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こんにちは!
笑み社会保険労務士法人の鈴木美江です。

先日、ある経営者のビジネス構想をお聞きして盛り上がりました。
その方は、主に30人くらいまでの企業のIT支援を行っているのですが、
彼女曰く、中小企業が困っていることは事務系のちょっとした仕事を
やってもらえる人がいないということらしいのです。

そこで目を付けたのは、フリーランスの方や主婦や平日は大手企業?
で働いていて、「社会問題を解決したい、地域に貢献したい、人の役
に立ちたい」という価値観を持っている方に土日でその仕事を請け
負ってもらうこと。
いわゆる業務委託になります。
発信の仕方次第かもしれませんが、実は意外とこのような方が多い
とか。

守秘義務の問題や業務委託の透明性などもろもろの課題もあるかもし
れませんが、これからの兼業の在り方やワークスタイルの垣間を見た
気がしました。

このところ、人口減少に関連する記事ばかりが目立ちますね。
頭を柔らかくして、打つ手は無限で考えていきたいものですね。


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① お勧めのYouTube動画のご紹介
【勝つチーム】大事な場面で「結果を出せる人」だけが知っている法則

② 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります!

③ デジタル分野などの社員教育に人材開発助成金をご活用ください

④ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ

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① お勧めのYouTube動画のご紹介
【勝つチーム】大事な場面で「結果を出せる人」だけが知っている法則

 私の個人的な感覚ですが、この動画が中小企業経営者に役立つのでは
とビビッときましたので、ご紹介させていただきます。
サッカー元日本代表監督であり、現在FC今治の会長や学園長も務めている
岡田氏の言葉は、分かりやすく説得力があります。
組織やチームについて悩まれている方、是非ご覧ください。

【勝つチーム】大事な場面で「結果を出せる人」だけが知っている法則
 (1)勝てるチームの条件
 (2)これからの時代「チーム力」が変革の鍵となる
 (3){チーム力}を発揮するために

動画はこちらから↓
https://www.youtube.com/watch?v=pNmiDHBaTgY


② 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります!

 雇用契約書や労働条件通知書の明示内容が追加されます。
就業場所や業務内容を具体的にさせることや、有期契約
に関する更新や雇止めなどです。
来年度の改正なので、今のうちから業務内容や契約内容を体系的に
整理することをお勧めします。

詳細はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf


③ 令和5年度「働き方改革推進支援助成金」
労働時間短縮・年休促進支援コース

 令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用され
ています。このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や年次
有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む場合に、一定の条件の
もと支給されます。
制度導入が事業の本来の目的に合致しているかを見極めて、ご活用
されることをお勧めします。

【助成対象となる取組】
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取り組み
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、
 デジタル式運行記録計の導入・更新
7.労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

詳細はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001082516.pdf


④ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ

 4月1日より、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増
賃金率が25%から50%に引き上げられます。
その60時間超えをカウントする起算日は、締め日に関係なく4月1日か
らとなりますので、ご注意ください。

詳細はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf

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(平日 9:30~17:00)

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