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こんにちは!
笑み社会保険労務士法人の鈴木美江です。

連日、コロナワクチン接種の話題がもちきりですね。
ウチの父(79歳)も、明日かかりつけ医でワクチン接種です(笑)
ファイザー株も買いが殺到してますねぇ~

さて、政府は、ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を
図っていくため、企業や大学等において、職域(学校等を含む)単位でワク
チンの接種を開始しました。
これに関連して、本日、厚生労働省は職域接種を実施する企業等に向けて、
申請受付の方法等を公開しました。

顧問先様も、ワクチン接種のことで今後いろいろ対応を考えていく必要が
あります。
そこで、今回は助成金を活用したコロナワクチン接種対応について、ご紹介
させて頂きます。


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(1)「働き方改革推進支援助成金」を活用して、
    ワクチン接種の対応をする!
    ~労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内~

(2)男性育児休業促進が盛り込まれた改正法成立

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(1)「働き方改革推進支援助成金」を活用して、
    ワクチン接種の対応をする!
    ~労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内~

 「 働き方改革推進支援助成金 」 労働時間短縮・年休促進支援コースと
は、中小企業において、生産性を向上させて、労働時間の縮減や年次有給休
暇の促進に向けた環境整備を実施した場合に支給される助成金です。
このうち、特別休暇(コロナワクチンのための休暇)を導入することで、
以下の取り組みの経費が最大50万円出ます。

 ①就業規則等の作成変更
 ➁人材確保(採用)の取り組み
 ③労務管理用ソフトウェア
 ④研修(労働時間短縮につながるもの、効果を要する、一定条件あり)
 ⑤労働能率の増進の設備(汎用性があるものNG、効果が明確に求められる)
  など

ところで、今後のワクチン接種は、まだ企業においてはどんな状況になるか
掴めませんね。
日中に抜けてさっと行けるものなのか
シフトを調整して、早上がりや遅番にすれば大丈夫なものなのか
そもそも一日がかかりなのか...
そして、接種した後に調子が悪くならないか?これがやっぱり心配ですよね。

だから、接種日に休暇というよりも、接種後に調子が悪くなった場合には
特別休暇がとれるような制度を規定して、併せて上記のような取り組みをし
てはいかがでしようか。

例えば、ワクチン接種の特別休暇の規定を就業規則に盛り込むだけでなく、
就業規則全体を今一度見直すことも大事ですね。
最近は、SNS対応やハラスメント対応や退職に関することなど、トラブルに
なりそうなものを見直すケースが多いです。
あと、ワクチン接種が進むと、接種しない社員に対する差別的な言動などが
行われる可能性があり得ます。
そのあたりのハラスメント対策も必要ですね。

また、働き方を改めて見直すためにスキルマップを作成することもありま
すね。

ワクチン接種に対応にあたり、改めて労務管理を見直してみてはいかがで
しょうか。


(2)男性育児休業促進が盛り込まれた改正法成立
 これにより、2022年4月からは、企業は育休取得の働き掛けが義務化さ
れて、男性の育休取得の促進がさらに加速すると思われます。

【改正の概要】
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育
児休業の枠組みの創設 。本人の申し出により、子の出生後8週間以内に4
週間まで取得することができます。

①休業の申出期限については、原則休業の2週間前まで
※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事
  前に調整した上で休業中に就業することが可能

2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労
働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務

3 育児休業の分割取得

4 育児休業の取得の状況の公表の義務