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こんにちは!
笑み社会保険労務士法人の鈴木美江です。

 今日から、オリンピックの聖火リレーがスタートしましたね。
年度替わりでもあり、同時にいろいろな事が動き出しているように感じます。
コロナと共存しながらも、希望が持てる世の中になっていくといいですね。

 ところで、昨日、経産省の方が講師の「R3年度 中小企業支援策(補助
金)」講座に参加しました。来年度も、もの補助・持続化・ITそして事業再
構築促進事業がキーのようですね。
当法人も、来年度は、制度を活用しながら、働き方改革の一環として、ロボ
ットでの事務処理の自動化など、いろいろなことにチャレンジしていきたい
と思います。
 
では、今回も、今後の助成金の動きやセミナーについて、ご案内させていた
だきます。


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① 【創設】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金
   ※ 会社がもらえる助成金です 
  
➁  5月以降の雇用調整助成金


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① 【創設】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金

 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等
に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労
働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合

 【助成額】一人あたり5万円 
      1事業主につき10万円まで(上限50万円)

 【主な支給要件】
  ① 次のどちらも実施されていること。
 (イ)特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定
    化。
 (ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みと
    して、次のいずれかの社内周知。
    ・テレワーク勤務
    ・短時間勤務制度
    ・フレックスタイムの制度
    ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 
    ・ベビーシッター費用補助制度 等
  ② 労働者一人につき、①の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上
   取得した

詳細はこちら https://www.mhlw.go.jp/content/000754794.pdf

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➁  5月以降の雇用調整助成金

 雇用調整助成金の現行の特例措置は、4月末に終了しますが、その後6月
末までは、段階的に縮減しながら特例を継続します。

 5月〜6月は、日額上限1万3500円、雇用を維持した中小企業一般の助成
率は9割に縮減されます。ただ、最近3カ月の月平均の売上が、2019年また
は2020年の同期比3割減の事業所、または「まん延防止等重点措置」に指定
された地域で時短営業に協力する飲食店は、大企業、中小企業ともに、4月
までと同じ特例が続きます。(上限15000円、補助率100%)

 7月以降については、雇用情勢などの状況を見て5月後半に厚生労働省が
判断します。