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2020.02.06

 労務トピックス

未払い賃金請求期間、当面3年に

厚生労働省は24日、会社員やパート労働者が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年から当面3年に延長する案を示した。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、請求期間を延ばす。

労使の代表らで構成する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で案を示した。当面は「(人事労務などの)記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とする」とした。20年の通常国会に労働基準法改正案を提出し、改正民法の施行と同じ20年4月の実施を目指す。

分科会では、最終的には請求期間を改正民法と同じ5年にそろえることが原則だとした。労働者保護のため優先して適用される労基法の請求期間が民法より短くなる「ねじれ」の解消に向け、厚労省では検討会を設けて議論を続けていた。

※日本経済新聞参照