2019.04.30
労務トピックス
公共職業安定所が、企業からの求人申し込みを拒否できる事由として、 求人内容の法令違反・不適当等に加えて、「労働に関する法律の規定 であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表そ の他の措置が講じられた者からの求人の申込み」が2020年3月30日か ら加わることになりました。 原則として、是正勧告から6カ月・送検から1年間経過するまでが求人 の不受理期間となります。来年度以降の人材確保のためにも、労務管 理不足のリスクはこれまで以上に高まることとなります。