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2019.04.30

 労務トピックス

求人の申込み拒否事由追加

公共職業安定所が、企業からの求人申し込みを拒否できる事由として、
求人内容の法令違反・不適当等に加えて、「労働に関する法律の規定
であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表そ
の他の措置が講じられた者からの求人の申込み」が2020年3月30日か
ら加わることになりました。
原則として、是正勧告から6カ月・送検から1年間経過するまでが求人
の不受理期間となります。来年度以降の人材確保のためにも、労務管
理不足のリスクはこれまで以上に高まることとなります。