2018.11.16
労務トピックス
文部科学省から、平成30年11月13日に開催された「中央教育審議会-学校における働き方改革特別部会(第19回)」の資料が公表されています。
この特別部会において、学校における働き方改革について、「1年単位の変形労働時間制」の導入の検討を含む骨子案が示されました。
1年単位の変形労働時間制は、勤務実態に柔軟に対応するため、労働時間を1日単位でなく、最長で1年を単位として調整する制度です。
この制度は、現在、地方公務員については適用除外とされており、公立小中学校などでは導入できないことになっています。
導入可能とするためには、地方公務員法の改正が必要となります。
しかし、特別部会内には慎重な意見もあり、年明けの答申までに議論を重ねることとしています。
なお、1年単位の変形労働時間制の適用が除外されていない国立大学附属学校については、全56の国立大学法人のうち、50法人(89.3%)で導入されているとのことです(文部科学省調べ)。
長時間労働が常態化し社会問題にまでなっている教職員について、1年単位の変形労働時間制が適用されることになれば、民間企業においても、再度注目を集める制度になるかもしれませんね。
時間外労働の上限規制の適用も控えていますので、なおさらです。
会議資料として、1年単位の変形労働時間制の説明資料も紹介されていますので、ご確認ください。
<学校における働き方改革特別部会(第19回)/配付資料>
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/1411051.htm
※1年単位の変形労働時間制の説明資料については、「資料3」参照。