労務トピックス
2015/04/03
「特定求職者雇用開発助成金」 の支給要件を変更します―静岡労働局ー
「特定求職者雇用開発助成金」(特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発助成金、被災者雇用開発助成金)は、平成27年5月1日から、下記のように助成額や支給要件の一部を変更します。
今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご留意ください。
◆助成額の変更(中小企業事業主)
~平成27年5月1日以降、対象労働者を雇入れる場合~
リーマンショック後の雇用情勢の悪化によって、引き上げていた中小企業事業主に対する助成額を当初の額に戻します。また、障害者については、助成対象期間を延長します。
◆助成対象外となる基準の追加 ~平成27年5月1日以降、対象労働者を雇入れる場合~
◆支給額の算定方法の変更 ~平成27年5月1日以降、初回申請する場合~
◆離職率要件の追加 ~平成27年10月1日以降、対象労働者を雇入れる場合~
詳細については静岡労働局ホームページ
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home/joseikin_shoureikin.html
にリーフレットを記載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL:054-271-9970
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