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2020/11/10
コロナ休業のために特別休暇制度を設けた場合の助成金
この助成金は、コロナウィルス完成症対策の1つとして、特別休暇制度を
導入し、以下の取り組みをした場合に助成されるものです。
導入する特別休暇は、有給(給与を払う)・無給与(給与は休んだ分を控除
して、休みのみ与える)どちらでも構いません。
以前、インターバル助成金をもらった事業所でも、対象となります。
この助成金の詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000677861.pdf
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