扶養の範囲ってどうよ!!
更新日:2011年5月25日
扶養とは、実は2種類あります。混乱しやすいですよね!
まず、1つは所得税(税法上)の扶養者、2つ目は社会保険(健康保険)の扶養者です。
■ 所得税の扶養者の範囲
所得税の扶養者の範囲は、生計を一にする方で以下の範囲の方をいいます。
6親等内の血族と3親等内の姻族
ちなみに失業給付は非課税なので、所得にはあたりません。
■ 所得税の扶養者

※「年金」については、収入が年金のみの場合
■ 社会保険(健康保険)の扶養者の範囲
社会保険(健康保険)の扶養者の範囲は、まず同居か別居かをみます。
■ (1)被保険者と別居していてもよい方は以下の方
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属
■ (2)被保険者と同居していることが条件になる方は以下の方
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の内縁関係である配偶者の父母と子
その上で、今後において以下の収入までの方をいいます。
■ 社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養者

また、失業給付をもらっていて日額が3,611円超の場合には、その受給期間中は扶養となることができません。
失業給付は収入となります。これは、所得税の考え方と違いますので、注意が必要ですね!
















