「社会保険料の改定」ってなあに?
更新日:2011年5月25日
健康保険や厚生年金の被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決められている標準報酬月額とが大きくかけ離れないよう、毎年1回、事業所に使用される被保険者の報酬月額を届け出て、各被保険者の標準報酬月額を決定します。
これを「定時決定」といいます。
この定時決定は、その年の4月・5月・6月の給与で保険料が決められます。そして、その決められた保険料は、その年の9月から翌年の8月までの間の保険料となります。(ただし、随時改定や育児休業等終了時改定があった場合を除く)
■定時決定の対象者

















