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4/1からの改正労基法ってなあに?

更新日:2011年5月25日

4月1日施行される改正労働基準法は

(1) 月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ

(2) 限度時間を超える時間外労働の抑制

(3) 年次有給休暇の時間単位付与

の3つとなります。
そのうち、(2)と(3)が、中小企業にも適用されます。

 

■(2) 限度時間を超える時間外労働の抑制

「時間外労働の限度に関する基準」が改正されました。
※時間外労働の限度基準とは?⇒例えば1年単位の変形労働時間制の場合は、1か月42時間、1年間320時間です。

1.限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定(25%)を超える率とするよう努めること (必ず26%以上にしなければならない訳ではありません。)
2.限度時間を超える一定期間(3ヵ月・1年間)ごとに割増賃金率を36協定や就業規則に定めること

■何をすればいいの?

4月1日以降に特別条項付き協定を締結又は更新する場合には、改正が必要で、今までの特別条項に限度時間を超えた場合の割増賃金率を追記する必要があります。

【追記文章の例】
1年単位の変形労働の協定で割増賃金率を25%(努力義務なので)とした場合

「延長時間が1か月42時間を超えた場合又は1年320時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。」

 

■(3) 年次有給休暇の時間単位付与

1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で与えることができるようになりました。

時間単位年休制度ですが、必ず実施しなければいけないのではなく、あくまでも過半数の代表者との間で労使協定を締結すれば対象となる労働者に年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与える事ができるというものです。

・対象外・・・・事業の正常な運営を妨げる場合 (例 工場のラインで働く労働者)
・使用制限・・取得目的等により使用を制限してはいけません。
但し、こちらも年次有給休暇と同じように時季変更権が認められます。

■何をすればいいの?

時間単位年休制度を導入する場合には、労使協定を結び、就業規則(休暇)変更が必要になります。

【労使協定で定める事項】

1.時間単位年休の対象労働者の範囲
2.時間単位年休の日数
3.時間単位年休1日の時間数
4.1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

■今までの半日単位の年次有給休暇はどうなる?

今回の改正で取り扱いで変更する必要はありません。今まで通りでOK。また、半日単位の年次有給休暇を取得しても、時間単位で取得できる時間数に影響がありません。

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