労務担当者向け相談室

ホーム 事務所概要 業務内容 お客様の声 料金案内 お問い合わせ
ホーム > 労務担当者向け相談室 > > 「1年単位の変形労働時間制」ってなあに?

「1年単位の変形労働時間制」ってなあに?

更新日:2011年5月25日

繁閑が多い会社では、忙しい時期は残業や休日出勤が多くなるケースがよく見受けられます。そんな時には、変形労働時間制を考えてみましょう。

変形労働時間制とは、一定期間内の合計労働時間を週平均40時間以内にすることにより、割増賃金を払うことなく、特定の日・週に法定労働時間の原則を超えた時間、労働させることができる制度です。この制度を使い、業務の繁閑にあわせて勤務時間を設定すれば残業を削減することができます。

そこで今回は、変形労働時間制のうち定番の「1年単位の変形労働時間制」をご紹介します。

 

■1年単位の変形労働時間制の5つの要件

(1) 対象労働者の範囲
    労使協定で定めます。途中採用者や途中退職者等についても適用可能。

(2) 対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間に限る)及び起算日
    何ヶ月単位の対象期間でもOKです!起算日を明らかにします。

(3) 特定期間(特に業務が繁忙な期間、定めないことも可能)
    特定期間なら連続12日労働も可能。「特定期間なし」でもOKです!

(4) 対象期間における労働日、労働時間の特定(特例あり)
    年間カレンダー、始業時刻、終業時刻を定める
    (会社によっては1年近く先の労働日、労働時間を定める事が事実上困難な場合は
     特例が認められます)

(5)  労使協定の有効期間・・・対象期間と同じ1年程度にすることが望ましい。

    提出書類 1年単位の変形労働制に関する協定届(様式第4号)・労使協定書・年間カレンダー


■メリット 大!!

上記の変形労働時間制は、対象期間が長いことで厳しい要件がありますが、それらをクリアできれば年間カレンダーで労働日を決めている会社は残業代の削減へとつながります。

繁閑が少ない会社でもGW、夏季休暇、年末年始等を休日と年間カレンダーで定めている会社は、月によっては出勤日の差が生じますのでそれを最大限に利用しコスト削減ができる嬉しい制度です。

浜松助成金サポートセンター
お役立ちコンテンツ
創業サポートプラン
キャンペーン・プレゼント
小冊子プレゼント!
労務リスク無料診断
コラム・Q&A
労務トラブル110番
労務担当社向け相談室
お役立ちリンク
マイベストプロ静岡
クラリネット
社労夢ハウスポータル
笑み社労士事務所のおはようブログ
SRP認証を受けました
このたび、笑み社労士事務所は、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。